法令規則
オートバイ闇黒史のカケラ
意味不明な規制の不思議...
「これだ!」と思ったブログネタ。
いまだに思い出せず...
仕方ないので違うネタで行きます (;^_^A
以前ツーリング途中に、実に妙ちきりんな通行規制に当たりました。
車両通行禁止「125cc以上400cc以下の二輪車」
ということは?
■自転車および124cc以下と401cc以上はOK?
■原付二種でも124cc以下と125ccで可否が分かれる?(道路運送車両法)
■原付と小型二輪の一部および大型二輪はOKで、普通二輪だけはNG?(道路交通法)
まったくもって意味不明でござる。。。
しかし、歴史を振り返ってみれば少し解る気もします。
これは、おそらく昭和50年代60年代に施行された規制でしょう。
当時、オートバイを使った暴走行為が跳梁跋扈しており、珍走団対策として401cc以上のオートバイ免許は取得が極めて制限されることとなりました。
つまり、その時代は大型二輪の台数が極めて少なく、しかも運転手は超模範的人種だと勝手に仮定しての法規制だと思われます。当時のカテゴリーとして、軽車両、原付、小型、中型の中で『中型』のみ排除しようと考えたのでしょう。
しかし、当局側の思慮が浅く126cc以上とすべきところを125ccとしてしまったということで...(残念)
大型二輪、普通二輪と区分が変わり教習所で免許証を取得できる制度に改定された今、その規制を撤廃すべきところ、化石のごとく生き残ってしまった規制であると言えそうです。
合理性のカケラも感じさせない規制ではありますが、法令である以上は無視すると違反となってしまいます。何せ一番非力な乗り物と一番タフなオートバイが同時通行可能で、最も安定的な層だけが走行NGなんですからね (-_-;)
撤去(改廃)を忘れるような標識なら最初から立てなければ良いのに...ということですね。
ツーリング集団に通行不可の方がいたらどうすれば良いんでしょうね~
そこには迂回路はなかったと記憶しています(◎_◎;)
オートバイはアウトロー。との前提から勢いだけで導き出された規制。
ただ、これはこれで中々にレア物で、これぞ昭和って感じで思考ユルユル、おおらかな側面もあると感じてしまうのは昭和生まれの弊害でしょうか!?
何にせよ、規制も運転も目を吊り上げないでおおらかに行きたいものです^^